法人の種類

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新会社法の施行により有限会社が廃止され、新たに合同会社という会社形態が出てきました。
現在、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つの会社組織があります。

法人の種類

株式会社と合同会社は、有限責任社員から構成されています。

これに対して、合資会社や合名会社では無限責任社員が存在します。
このうち合資会社では有限責任社員と無限責任社員が並存するのに対し、合名会社では無限責任社員のみになります。

4つの会社のうち、公開会社になり得るのは、株式会社だけです。
しかし数からいうと、圧倒的に非公開会社の方が多いといえます。新聞やニュースに登場する公開会社は、ほんのひと握りの株式会社だけです。

メリットとデメリット

一般的に会社を起こす場合、株式会社の形態をとることが多いと言えます。
他の会社に比べ、より多くの資本(お金)を集めることが可能なので、社員(株式会社の場合は株主)の責任は有限責任ですが、対外的な信用があります。
株式を公開して上場を目指す場合はもちろん、そうでない場合も、株式会社を選択するほうが望ましいでしょう。

これに対して、古い会社の中には合名会社や合資会社の形態をとる会社もありますが、信用面では株式会社に大きく劣り、社員は無限責任を負うので、新規に会社を起こす場合はあまりおすすめできません。

合同会社は、会社法の施行により新たに誕生した会社形態で、アメリカのLLCという会社組織を参考にしているため日本版LLCとも呼ばれています。利益の分配や意思決定が株式会社に比べると柔軟に行うことができるので、合併事業やベンチャービジネスなどに活用が期待されています。

法人の種類を表にまとめました。それぞれのメリットとデメリットを確認して決定してください。

法人の種類 株式会社 合同会社 合資会社 合名会社
社員の責任 有限責任 有限責任 無限または有限 無限責任
設立時の
最低社員数
1名 1名 2名 1名
取締役の数 取締役会設置会社は3名
取締役非設置会社は1名
全社員(原則) 無限責任社員
(有限責任社員も可)
全社員
取締役の任期 原則2年(株式譲渡制限会社は最長10年) 無期限 無期限 無期限
公開性 公開または
非公開
非公開 非公開 非公開
最高意思
決定機関
株主総会 全社員の同意 全社員の同意 全社員の同意
特徴 広く一般から出資者を募ることができるので、大きな資本が集めやすい。
中小〜大企業向け
専門的知識をもった少数の出資者が集まり、自ら会社経営に参加して会社を運営することができる 無限責任社員が経営する事業に、有限責任の出資者が資本家として参加し、利益を得るパターンが一般的 無限責任を負う社員だけが集まった会社で、出資者全員が会社の代表。人的なつながりを重視した形態
メリット @ イメージが他の会社組織に比べて良い
A 求人が他の会社組織に比べ集まりやすい
B 有限責任ですむ
C 株式・社債による資金調達が可能
@ 設立費用が株式会社に比べ安い
A 有限責任ですむ
B 利益の配分を出資額とは関係なく自由に定めることができる
C 将来的に株式会社への組織変更が可能
@ 設立費用が株式会社に比べ安い
A 法人格を持つ
B 株式会社に比べ設立が容易
C 将来的に株式会社への組織変更が可能
デメリット @ 会社の設立費用が他の会社組織に比べて高い
A 決算公告義務がある
B 役員の任期の定めがある
C みなし解散の適用を受ける
@ 出資だけの参加は認められない
A 社会的認知度が低い
B 法人課税の対象となる
C 利益の分配を巡って対立が生じやすい
@ 無限責任社員の存在
A 社会的認知度が低い
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