商号が決まれば次に会社の印鑑を作成する必要があります。
会社設立の手続に必要となる代表者印のほかにも、法人印にはさまざまな種類が存在します。
代表者印とは
代表者印は、会社の最も重要な印鑑です。
法務局に届け出ることでこの代表印が会社の実印となり、契約書を交わしたり、官公庁への届出などに用います。
代表印には規格があり、印鑑の大きさは1辺の長さが1pを超え、3p以内の正方形に収まるものである必要があります。
個人の実印は一人に1本しか持てませんが、会社の代表者印は代表取締役が二人以上いれば各人が持つこともでき、その場合それぞれが法務局へ届出を行うことになります。
また、代表者が替わっても、印鑑はそのまま生き続けるというのも特徴の一つです。
銀行印とは
銀行印とは、銀行で口座開設の際に届け出た印鑑のことです。
銀行印は、銀行との取引、具体的には預金の出し入れ、口座の開設、手形や小切手印を振り出す時等に使用します。
法的には代表者印(実印)をそのまま銀行印とすることも可能ですが、銀行印は社外に持ち出す機会も少なくありませんので、防犯上の観点から別にすることが好ましいといえます。
また、金銭面に関する大変重要な印鑑ですので、安価で大量生産された印鑑の使用はなるべく避けたほうが安全です。
角印とは
角印とは、個人の認印に相当する印章で、どこかに登録したり、届出を出したりする必要はありません。
角印は、請求書、領収書、納品書など日常業務に頻繁に使用し、特に公官庁の書類には必要性を求められます。
「会社の認印」という表現をすると中には軽く考えてしまう方もいるようですが、各種契約書などに署名捺印したものは、民法上は実印と同じ効力を持ちますので、やはり保管・使用には注意が必要です。
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