受給資格者創業支援助成金Q&A

受給資格者創業支援助成金Q&A

HOME 対応地域 メンバー紹介 よくある質問と答え 料金 サイトマップ お問合せ

受給資格者創業支援助成金について、よくあるご質問とその答えをまとめましたので参考にしてください。

受給資格者創業支援助成金のよくあるご質問

よくあるご質問 これまで数回転職を繰り返しながらも、通算15年間くらい勤務してきました。勤務した会社では雇用保険に加入していたと思いますので、これから創業し、受給の要件等を満たせば、受給資格者創業支援助成金を受給できますか?
お答え 受給資格者創業支援助成金は、雇用保険法第22条第3項に規程される「算定基礎期間」が5年以上ある方が対象です。15年以上雇用保険に加入されたいた場合でも、ただちに「算定基礎期間」を満たすとは限りませんので前もって確認が必要です。
よくあるご質問 このたび、複数の会社を設立することになりました。この場合、全ての会社が助成対象となりますか?
お答え 受給資格者創業支援助成金は、専ら当該法人等の業務に従事することを要件としているため、複数の企業を経営される方(役員になっている場合も含みます。 ※1)、他の事業所に雇用されている方は、例え支給要件を満たしている場合でも助成の対象となりませんのでご注意下さい。
※1 「名義貸し」等により、他の法人の役員となっている場合等も、同様に助成の対象となりません。
よくあるご質問 インターネットオークションで備品を購入しました。その際、相手方から、領収書が発行されず、特に、契約書や納品書もありません。会計帳簿にはその支出について記載していますが、助成対象となりますか?
お答え インターネットオークションに限らず、あらゆる取引における、引き渡しや金銭の支払いを証明できる書類(納品書・契約書・領収書等)の提出が無ければ、助成の対象となりません。
よくあるご質問 資格取得に関する費用も助成対象となると聞きましたが、普通自動車免許、大型自動二輪免許も対象になりますか?また、従業員の資格取得費用はどうでしょうか?
お答え 普通自動車免許、大型自動二輪免許などの事業や職業の如何に関わらず、一般の方々の多くが取得している資格については対象になりません。例えば、介護支援専門員、水道技術管理者等真に事業に必要とされるものであって、事業との関連性が客観的に証明できるものに限ります。
従業員の方への資格取得費用についても同様に、事業との関連があると判断でき、要件を満たせば対象となります。
よくあるご質問 雇用保険の基本手当を受給中に創業し、受給資格者創業支援助成金を利用したいと考えています。
この場合、再就職手当は受けられますか?
お答え 受給資格者創業支援助成金と再就職手当の支給要件を満たせば、それぞれ支給となります。
会社設立屋ドットコム
お問合せ
Google
会社設立屋ドットコム
お問合せ

会社の組織設計

会社の組織設計

会社の必需品

会社の必需品

交通費無料地域

交通費無料地域
大阪事務所

高島会計事務所

大阪府吹田市五月が丘南32番11号

兵庫事務所

向日葵 社会保険労務士・行政書士事務所

兵庫県三木市本町2丁目19番1号

一つ前のページへ戻る このページの先頭へ
Copy Right SETSURITSUYA.COM Co.,Ltd Since 2008