算定基礎期間とは雇用保険の被保険者であった期間です。
雇用保険の給付額を算定する際の基礎となる期間という意味で『算定基礎期間』といいます。
算定基礎期間と受給資格者創業支援助成金の要件
算定基礎期間とは原則として雇用保険の被保険者であった期間のことです。
受給資格者創業支援助成金を受給するためには、この算定基礎期間が5年以上あることが必要です。
このように説明すると離職した事業所での雇用保険の被保険者期間が5年間ないと助成金の受給権が満たせないと思ってしまうような方もいますが、必ずしもそうとは言い切れません。
算定基礎期間は、一定の条件が揃えば離職した事業所の被保険者期間だけでなく、前々職以前の被保険者期間と通算することが可能だからです。
算定基礎期間の通算
算定基礎期間は、次のいずれにも該当する場合に通算されます。
算定基礎期間の通算
- @ 1年以内の再就職
- 被保険者でなくなった後1年以内に再就職をし、新たに被保険者となっている場合。
- A 雇用保険の支給を受けていない
- 以前の離職について雇用保険の求職者給付又は再就職手当等の支給を受けていない場合。
前職の在籍期間が5年いなくても・・・
よって、前職の被保険者期間が5年なかったとしても通算して5年あれば算定基礎期間の5年という条件を満たす可能性が出てきます。
※ 算定基礎期間は、離職票、受給資格者証又はハローワークにてご確認いただけます。
受給資格者創業支援助成金
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