支給申請|受給資格者創業支援助成金

支給申請|受給資格者創業支援助成金

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受給資格者創業支援助成金の支給申請は細かな手順が決められており、この流れを間違えると受給できるものもできなくなってしまう可能性があります。

支給申請の流れ

1. 法人等設立事前届の提出

注意事項

ご注意!
事業を開始する前の手続です。
事業開始後に手続きを行うことは絶対にできません。

注意事項

2. 法人等設立事前届の受理

届出受理日以降に契約等を行った費用が助成の対象となります。

3. 法人等の設立(法人・個人)

○ 法人の場合は法人登記日

原則、法人登記を行った日

○ 個人の場合は事業の開始日

・ 個人事業の開廃業等届出書により届出た開業のあった日

・ 事業に必要な許可を得た日

・ 事業実態から実際に個人事業を開始したと判断される日

・ 雇用保険の適用事業の事業主となった日

のいずれか早い日

注意事項

ご注意!
創業した事業内容が次のものに該当する場合は助成対象となりません。
○ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
○ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
○ 特定の公職若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業を行うことを目的とするもの

注意事項

4. 労働者の雇い入れ

法人設立後1年以内に「雇用保険の一般被保険者」である労働者を雇い入れ雇用保険の適用事業主となる必要があります。

5. 雇用保険の適用事業の事業主

6. 助成金の支給申請

助成金の支給金額は2分の1ずつ、2回に分けて支給されます。

注意事項

ご注意!
次の@、Aを満たすものが助成対象となります。
@ 原則、法人等の設立の日から起算して3ヶ月の期間内にサービスの提供、物品等の引き渡しがあったもの(法人等の設立に係るコンサルタントへの相談費用等、一部の費用については、設立日前にサービスの提供を受けていた場合であっても対象となる場合があります。
詳しくは対象費用|受給資格者創業支援助成金をご確認下さい。)
A 法人等設立事前届の提出日以降第1回目の支給申請日までの間に支払いが完了したもの。支払いがなされていることが明らかであっても、事業に活用した実績が無い場合は対象となりません。

注意事項

(1) 第1回目の支給申請(期間)

雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間。

(2) 第2回目の支給申請(期間)

雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間。

注意事項

ご注意!
第1回目の支給申請がなされていない場合は、第2回目の支給申請はできません。
また、支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると支給を受けることができません。

注意事項

審査、支給・不支給の決定

7. 支給申請書の内容の調査・確認

提出された支給申請書の記載事項等について支給要件に照らして審査し、適正と認められる場合、助成金が支給されます。対象経費の内容によっては、審査に時間がかかります。

注意事項

ご注意!
支給の審査に当たり、支給申請書、添付書類以外の会計帳簿類や許認可を受けていることの証明書類等の提出や必要に応じ実地調査等の要請がある場合があります。

注意事項

8. 支給・不支給決定

申請事業主に通知書が送付されます。

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