受給資格者創業支援助成金は、支払った費用のすべてが助成対象となるわけではありません。
助成対象費用とそうでないもののとを把握しておくことが大切です。
助成対象となる費用の例
1. 法人設立の準備にかかる経費
○ 金融機関への出資金払込手数料、手続に係る委託手数料等
2. 運営経費
○ 事務所、店舗、駐車場等の賃貸料
○ 電気工事、設備工事、看板設置費等の内外装工事費に係る費用
○ デスク、金庫、厨房機器、空調設備等といった設備、機械、機器、備品、車両等の動産等の購入費
○ フランチャイズ加盟金(保証金等返還が予定されているものについては対象外)、契約料等といった営業権等の購入費
○ パソコン、什器備品類、車両等動産のリース料
○ 各種団体の所属会費(所属しなければ法人等の運営が困難となる団体の所属会費に限る)
3. 職業能力開発経費
○ 資格取得のための講習、研修会等の受講費用
4. 雇用管理の改善に要した事業
○ 労働者の募集、就業規則の策定に係る経費等
注意事項
- ご注意!
- このページに掲げるものであっても対象とならない場合があります。
注意事項
助成対象となる費用の詳細については、対象費用の詳細をご確認下さい。
助成対象とならない費用の例
1. 法人、個人の資産となるもの
○ 法人への出資金・資本金等、不動産、株式、国債・社債等の購入費等法人等の試算の運用に係る費用
2. 国又は地方公共団体に支払う費用
○ 自動車税、自動車重量税、自動車取得税、登録免許税等の各種税金(物品の購入等に支払った費用に含まれる場合の消費税を除く)、収入印紙、定款認証料、謄本手数料等
3. 運営等経費
○ 人件費に相当すると認められる費用、社会保険料、福利厚生費用、原材料、商品等の購入費用、消耗品の購入費用、光熱費、水道料、業務中の交通費等
4. 敷金、各種保証金等返還が予定される費用
5. その他
○ 事業の運営に要したものか否かが明確でない費用
○ 当該事業所の商品として売却が可能な動産等の購入費用
○ 購入の契約後解約されたもの又は支給申請時までに第三者に譲渡・売却されたもの
○ 事業主が私的目的のために要したと認められる費用
○ 資本金的、経済的、組織的関連性から密接な関係にある者との取引に係る費用
○ 当該事業所の運営上、消耗品なのか備品なのか、広告宣伝のための物品なのか商品なのかどちらとも解釈ができる判別が困難なものの購入費用
○ 金銭債権債務を相殺するといった勘定設定の会計処理により、助成対象経費の算定が困難で客観的に支払いのあったことが確認できない場合
○ フランチャイズ・チェーン本部に支払う費用のうち、売り上げ又は利益に応じて支払額が変動する費用
注意事項
- ご注意!
- このページに掲げたものは一例です。
この他にも『対象とならない費用』がありますのでご注意下さい。
注意事項
受給資格者創業支援助成金
| 受給資格者創業支援助成金とは | 脱サラで創業・起業をお考えの方なら助成金受給の可能性があります。 |
|---|---|
| 受給資格者創業支援助成金の受給例 | 受給資格者創業支援助成金の受給例です。 |
| 支給申請|受給資格者創業支援助成金 | 受給資格者創業支援助成金の支給申請は細かな手順が決められています。 |
| 算定基礎期間とは | 雇用保険の給付額を算定する際の基礎となる期間という意味で『算定基礎期間』といいます。 |
| 対象費用|受給資格者創業支援助成金 | 助成対象費用とそうでないもののとを把握しておくことが大切です。 |
| 対象費用の詳細|受給資格者創業支援助成金 | 助成対象費用は、『法人等の設立の日までの期間にかかる経費』と『法人等の設立の日から3ヶ月以内までの期間にかかる経費』とにわけられ、それぞれで計上できる経費が異なります。 |
| 受給資格者創業支援助成金Q&A | 受給資格者創業支援助成金のよくあるご質問です。 |
その他の助成金
| 助成金とは | 助成金とは、一定の条件を満たすことで国から支給される返還不要の給付金のことです。 |
|---|---|
| 中小企業基盤人材確保助成金とは | 中核的な人物を年収350万円以上で雇い入れた場合に助成金受給の可能性があります。 |
| 介護基盤人材確保助成金とは | 介護分野への進出時、特定労働者を雇入れることにより助成金受給の可能性があります。 |




