基盤人材とは、経営基盤の強化に欠かせない人材として認定を受けた労働者のことです。
年収要件(年収350万円以上)以外にも基盤人材の要件として認定を受けるために、満たさなければならない要件が存在します。
基盤人材とは
基盤人材とは、経営基盤の強化に欠かせない人材として認定を受けた労働者のことを指し、以下のイ・ロのいずれにも該当することが必要です。
イ 次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものであること
(1) 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
(2) 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者 ※1
※1 係長相当職とは、課長代理、チーフ、班長等の名称如何に関わらず、その部下に1職階以上の従業員を有する者をいいます。(雇入れ時点で部下がいることが必要です。)
ロ 年収350万円以上の賃金で雇い入れられる者であること
○ 第1期の支給申請において175万円以上、第2期の支給申請において350万円以上支払われていることが必要です。
○ 年収算定の対象になるものとならないものがあります。
・ 年収算定の対象となるもの
基本給、家族手当、住宅手当、通勤手当、技術手当、職階手当等
・ 年収算定の対象とならないもの
臨時給与、特別給与、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金等
○ 就業規則や給与規程・労働条件通知書などにきさいのない手当等は、年収算定の対象にならない場合があります。
一般労働者とは
一般労働者とは、新分野進出等(創業又は異業種進出)に係る業務に就く、基盤人材以外の労働者のことをいいます。
対象労働者(基盤人材及び一般労働者)の要件
1. 実施計画期間中の雇入れであること。
2. 雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れられること。 ※2
※2 在籍出向者や、(一般・特定を問わず)他社へ派遣される労働者は対象外です。
3. 新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も継続して雇用することが見込まれるものであること。 ※3
※3 新分野進出等に係る部署以外の業務に従事又は兼務する場合は対象外です。
4. 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して過去3年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと。(パート、アルバイト、出向受入れ、派遣就労、手伝い等を含みます。)※4
※4 下記の者も、頻度の多少や賃金・手当等の支払いの有無にかかわらず、「勤務した者」とみなします。
・ 請負を行う等、実態として勤務していたとみなされる者
・ 採用日前に、発注などの事務作業、営業行為、パソコンの設定、打ち合わせなどの準備行為等を行った者
5. 資本的、経済的および組織的関連性からみて、助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇入れでないこと。
6. 海外の事業所、工場等での雇入れでないこと。
中小企業基盤人材確保助成金
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