中小企業基盤人材確保助成金の支給申請は細かな手順が決められており、この流れを間違えると受給できるものもできなくなってしまう可能性があります。
支給申請の流れ
1. 新分野進出等(創業又は異業種進出)の着手
創業とは
○ 新たに個人事業主として開業する場合
○ 新たに会社を設立して事業を開始する場合
注意事項
- ご注意!
- 個人事業主が法人化した場合は、原則として創業になりません。
注意事項
異業種進出とは
○ 既存の中小企業が現在営んでいる事業とは別の事業に進出する場合 ※1
※1 総務省編の日本標準産業分類項目表の細分類における別の分類に進出していることが必要です。
直前年度において従来事業の事業実績が確認できない場合(休眠会社)は、異業種進出とは認められません。
2. 改善計画の提出
新分野進出等(創業や異業種進出)の事業に着手した日(着手日)から6ヶ月以内に、改善計画認定申請書(以下「改善計画」という)を提出する必要があります。
創業の着手日とは
○ 法人は、法人設立日。
○ 個人は、準備行為を始めた日。
【例】
・ 事業所開設にあたっての賃貸契約書の締結日
・ 手付け金等の支払日
・ 設備・備品等の購入日
・ 請求日
・ フランチャイズ契約の締結日
・ 許認可の申請日等で最初に行った日
等で最初に行った日
異業種進出の着手日とは
○ 準備行為を始めた日(個人の創業の場合に準じます)
3. 実施計画の提出
改善計画を提出した日以降であれば、認定前であっても実施計画を提出することができます。
4. 対象労働者の雇入れ
助成金の対象労働者を雇い入れることができるのは、実施計画提出の翌日以降です。
実施計画提出の翌日から1年間を(ただし、改善計画提出の翌日から起算して1年を限度とする期間)実施計画期間といい、その期間内に対象労働者の採用日があることが必要です。
5. 300万円以上の費用負担
新分野進出等の事業の着手日から第1期初回の支給申請書提出日までの間に、新分野進出等の事業に必要な施設又は設備等の設置整備に300万円以上を負担していることが必要です。
300万円の費用負担については、300万円の費用負担をご確認下さい。
6. 助成金の支給申請
基盤人材に係る支給対象期間各期の末日から1ヶ月以内の支給申請期間に支給申請を行います。 ※2
※2 支給対象期間とは
第1期は起算日から6ヶ月。第2期は第1期の支給対象期間の末日の翌日から6ヶ月。 ※3
※3 起算日
・ 賃金締切日に雇い入れた場合はその翌日
・ 賃金締切日の翌日に雇い入れた場合はその日
・ それ以外の日に雇い入れた場合は直後の賃金締切日の翌日
審査、支給・不支給の決定
7. 支給申請書の内容の調査・確認
提出された支給申請書の記載事項等について支給要件に照らして審査し、適正と認められる場合、助成金が支給されます。対象経費の内容によっては、審査に時間がかかります。
注意事項
- ご注意!
- 支給の審査に当たり、支給申請書、添付書類以外の会計帳簿類や許認可を受けていることの証明書類等の提出や必要に応じ実地調査等の要請がある場合があります。
注意事項
8. 支給・不支給決定
申請事業主に通知書が送付されます。
中小企業基盤人材確保助成金
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| 中小企業基盤人材確保助成金の受給例 | 中小企業基盤人材確保助成金の受給例です。 |
| 支給申請|中小企業基盤人材確保助成金 | 中小企業基盤人材確保助成金の支給申請は細かな手順が決められています。 |
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