中小企業基盤人材確保助成金は、支払った費用のすべてが300万円の費用負担の要件に算入できるなるわけではありません。
費用算定の対象になるものとそうでないもののとを把握しておくことが大切です。
300万円の費用負担について
創業や異業種進出にあたって、必要不可欠な不動産及び動産であって、雇用の拡大の助けとなるもののみが費用算定の対象となります。
異業種進出の場合は、新規事業のために購入し、使用するものに限られ、他部門と共有使用するものについては対象となりません。
費用算定の対象となるもの
1. 事業所・店舗を賃貸借した場合の家賃(共益費・管理費は除く)、仲介手数料 ※1
※1 賃貸契約・リース契約等は、第1期初回の支給申請日までに支払いが完了したものを対称にすることができます。(1年分を限度)
2. 店舗改装工事費
3. 備品(コピー機・パソコン・椅子・電話機など。パソコンソフトは除く)
4. 備品等のリース ※1
※1 賃貸契約・リース契約等は、第1期初回の支給申請日までに支払いが完了したものを対称にすることができます。(1年分を限度)
5. 購入時に付随する取付け費用・運搬費用
6. 営業用等に使用する車両(本体価格のみ) ※2
※2 事業の用に使用していることが確認できる書類(運行記録簿等)を整備する必要があります。
なお、法人の場合は、車検証の所有者・使用者・使用の本拠地等の記載が、法人名義・事業所所在地になっていることが必要です。
注意事項
- ご注意!
- このページに掲げるものであっても対象とならない場合があります。
注意事項
算定費用の対象にならないもの
前期に該当するものであると認められる場合でも次のいずれかに該当する場合は、算定対象とはなりません。
1. 事業主が私的目的のために購入するもの
2. 事業主以外の名義のもの
3. 運転資金、資本金(現物出資を含む)
4. 保証金・敷金等、契約終了時に返還が見込まれるもの
5. 材料費、商品対価、消費財、保険料
6. 広告費(チラシ・DM・看板等)
7. 従業員の福利厚生施設等 ※3
※3 福利厚生施設が雇用の拡大のための施設又は設備と一体となって設置又は整備された場合は、福利厚生施設の割合が3分の1以下の場合は福利厚生施設を含めて費用を算定できます。
8. 次に該当するものとの間で行われた取引によるもの
個人事業主の場合
申請事業主の配偶者・1親等の親族
法人の場合
申請事業所の代表者本人・代表者の配偶者・代表者の1親等の親族
申請事業所の取締役
申請事業所と同一の代表者の法人
9. 資本的、経済的及び組織的関連性からみて、独立性を認めることが適当でないとされる事業主から引き継いだ部分の施設又は設備等
10. 取得後に解約あるいは第三者に譲渡したもの
11. 国外において設置・整備されるもの
12. 現物の確認ができないもの
13. 相殺や立て替え払い等でその支払い事実が明確にないもの
注意事項
- ご注意!
- このページに掲げたものは一例です。
この他にも『算定費用の対象にならない費用』がありますのでご注意下さい。
注意事項
300万円の費用の支払いに関する留意事項
1. 着手日から助成金の第1期初回の支給申請日までの間に契約等を行い、引き渡しが終了し、かつ実際に支払いが済んでいるものが対象になります。 ※4
※4 着手日前に契約を締結しているものは、原則として対象になりません。
2. 未払い、確認のできない他の債権との相殺は認められません。
3. クレジット・手形・小切手等の場合は、決済が完了していることが必要です。
4. 契約書・領収証・振込明細・請求書・納品書・見積書等により費用の支出が確認されますので、関係書類は大切に保管しておく必要があります。 ※5
※5 名義は申請事業主であること。法人の場合は法人が支払ったもの。
5. 個人事業主であっても、法人であっても、帳簿上支払いが確認できなければ対象となりません。
6. 消費税は対象になります。
中小企業基盤人材確保助成金
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