介護基盤人材確保助成金とは

介護基盤人材確保助成金とは

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介護分野で特定労働者の雇い入れがあれば受給の可能性があります。
新規創業時のみならず、すでに事業を始められている方でも介護事業への進出時に受給の可能性があります。

助成金受給の要件

介護人材確保助成金を受給するための要件を下記にまとめてみました。
介護分野の創業(起業)、進出をお考えの方は受給要件をご確認下さい。

介護人材確保助成金の要件

特定労働者を雇い入れること
介護分野で新サービスの提供等を行い特定労働者を雇い入れることが必要です。
※ 特定労働者とは、
【社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)資格を有し、かつ、実務経験1年以上の者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者】
に限られます。
A 1年後の定着率が80%以上であること
最初の特定労働者の雇入れ日から1年経過した日における定着率が80%未満の場合は不支給となります。
※ 定着率とは、
最初の特定労働者を雇い入れた日における雇用保険被保険者がその日より1年を経過した日に雇用保険被保険者である割合のことです。

介護基盤人材確保助成金の受給可能性を診断します。

受給金額

介護基盤人材確保助成金の受給金額

雇い入れた特定労働者について1人あたり70万円
特定労働者の人数は1企業あたり3人を限度とします。
特定労働者3人を雇い入れることで最高210万円の助成金を受給することができます。

特定労働者以外の労働者は助成額の計算に参入されません。

受給例

介護基盤人材確保助成金の受給例については、介護基盤人材確保助成金の受給例をご確認下さい。

支給申請の流れ

介護基盤人材確保助成金の支給申請の流れについては、支給申請|介護基盤人材確保助成金をご確認下さい。

介護基盤人材確保助成金の注意点

助成金の対象となる労働者は助成金申請のための手続を行ってから雇い入れる必要があります。

また、定着率は個人名で計算されます。
つまり、1人辞めてしまったから1人雇い入れればいいという問題ではないということです。
定着率は最初に特定労働者を雇い入れた日が基準になりますので、各労働者の雇い入れ日にはご注意下さい。

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