介護基盤人材確保助成金の支給申請は細かな手順が決められており、この流れを間違えると受給できるものもできなくなってしまう可能性があります。
支給申請の流れ
1. 計画書の提出
新サービス提供の6ヶ月前から1ヶ月前の日までに、介護基盤人材確保助成金申請計画書に必要書類を添付して、主たる事業所を管轄する介護労働安定センター都道府県支部に提出する必要があります。
2. 特定労働者の雇入れ ※1
助成金の対象労働者を雇い入れることができるのは、実施計画提出の翌日以降です。認定計画に定めた申請計画期間内に雇い入れる必要があります。
※1 特定労働者とは
(1)
・ 社会福祉士
・ 介護福祉士
・ 訪問介護員(1級)
のいずれかの資格を有し、保健医療サービスもしくは福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上ある者
(2) サービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者
※ (1)又は(2)に該当する者で短時間労働者を除きます。
3. 期間満了報告書の提出
助成対象期間の末日の属する月の翌日の末日までに期間満了報告書を提出します。 ※2
※2 助成対象期間とは、
最初の特定労働者の雇入れ日から6ヶ月間をいいます。
4. 助成金の支給申請
最初の特定労働者の雇入れ日(助成対象期間の起算日)より1年を経過した日以降その日の属する月の翌日の末日までに支給申請書を提出します。
審査、支給・不支給の決定
5. 支給申請書の内容の調査・確認
提出された支給申請書の記載事項等について支給要件に照らして審査し、適正と認められる場合、助成金が支給されます。対象経費の内容によっては、審査に時間がかかります。
注意事項
- ご注意!
- 支給の審査に当たり、支給申請書、添付書類以外の会計帳簿類や許認可を受けていることの証明書類等の提出や必要に応じ実地調査等の要請がある場合があります。
注意事項
6. 支給・不支給決定
申請事業主に通知書が送付されます。
介護基盤人材確保助成金
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