監査役とは

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監査役とは

監査役は、取締役と会計参与の業務や、会社の会計が正しいかどうかを監査(業務監査と会計監査)します。

株式譲渡制限会社の場合は、会計監査のみにすることもできます。

監査役は、株主のために取締役を監視する役割を持っていますが、新会社の施行により、監査役を置かないことも可能になりました。

監査役を設置する場合は、人数は1名以上、任期は4年です。
なお、株式譲渡制限会社は任期を10年まで延ばすことができます。

会計参与は、取締役と共同して計算書類などを作成します。

会計参与の設置は任意ですが、その資格は、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人に限られています。

任期は2年で、株式譲渡制限会社は定款で10年まで延ばすことができます。

監査役に関する用語説明

会計参与制度

会計参与制度とは、主として中小規模の株式会社の計算書類の適正さの確保に資するための制度です。
会計参与は、株式会社の規模に関わらず、任意に設置することができる機関であり、計算書類の作成だけではなく、会社とは別に計算書類を保存し、株主や債権者に対して、これを開示する義務を負っています。

業務監査

業務監査とは、会計以外の企業の諸活動(購買、生産、物流、販売等)の業務活動の内容及び組織や制度に対する監査のこと。
取締役の行う業務執行が法令、定款に違反していないかどうかを監査役が監査する。

会計監査

会社の会計に関する各種帳簿が正しく記載されているかどうか、監査役または監査法人などの第三者が確認すること。

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