会社設立の手順

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会社が誕生するまでの流れをご存知でしょうか?
会社にとっての登記申請は人間にとっての出生届の提出です。会社は登記が完了して始めてその存在が認められます。

基本事項の決定

会社を設立しようとするときに、最初にしなければいけない作業は基本事項の決定です。

基本事項とは業務内容、会社の名前である商号、所在地、機関設計等のことをさします。
必要な事項が決まったら運営規則を定めた文書、ルールブックである定款の作成に移ります。

定款の作成と認証

定款は会社のルールブックであり最高法規ですが、このルールブックの作成にも記載事項や作成上のルール等のいくつかのルールがあります。
記載事項には、これを記載しなければ定款が無効になってしまうという絶対的記載事項もあり、重大なミスが見つかれば定款の作り直しにつながりますので、注意してください。

また、定款は同じものを3通作成します。(認証を受けるために必要です。1通は原本として公証役場で保存、1通は登記申請の際に法務局に提出、1通は会社で保管します。)
コピーでも問題ありませんが、それぞれに発起人全員の実印が必要です。

定款の作成が終わったら公証人役場に行って定款の認証を受け、法務局で設立登記の申請を行います。

出資金の払い込み

定款の認証が終われば、金融機関に出資金の払い込みを行います。

金融機関への払い込みは出資金と同額になるようにしなければなりません。
また、通帳は発起人指定の個人の通帳口座でもかまいませんが、一度残高を0にしてから振り込むこと、払い込みをした人の名前と金額が表示されるようにすること等のルールがありますのでにご注意下さい。

払い込みが終わったら払込証明書を作成し、通帳の表紙、表紙をめくった見開きページ(銀行名、名義人、口座番号が記載されているページ)、各発起人からの振込みが記載されたページのコピーと一緒にホチキスでとめ、契印をします。

この払込証明書は、この後の法務局への登記で使用します。

※上記の説明は中小企業の多くが採用する発起設立を前提としたものです。募集設立の場合は払込保管証明が必要になります。

法務局への登記

必要な書類が一通り揃えば、法務局で登記申請を行います。
用意した書類を法務局に提出し、調査官に審査を受け、問題がなければ登記は完了します。

申請から『数日〜1ヶ月後』が登記の完了予定日、登記の申請日が会社の設立日となります。

会社は登記により初めてその存在を認められます。

税務署等への届出

会社の設立が完了したら、法人税・消費税・事業税など国税・地方税に関する各種の届出書・申請書を提出します。

減価償却の方法を定率法にするか、その他の方法にするか等、星の数ほど考えなければいけない事項があり、青色申告の申請書を出していれば、赤字の場合は問題ありませんが、利益が出てきた時にはその提出内容が重要になってきます。

いつから利益が出る予定なのか、業種はどのようなものか、扱う商品の性質等を考えて選択しないと、大変無駄な税金を納める結果になります。

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