新会社法によって資本金1円から、取締役1人から株式会社が設立できるようになりました。
資本金1円で設立
これまでは、株式会社の設立には原則1000万円以上の資本金が必要でしたが、新会社法のスタートにより、資本金1円からの株式会社が設立できるようになりました。
このお話をお聞きになって、『あれっ?』と思われた方もいるのではないでしょうか。
というのも、「最低資本金規制特例制度」(確認会社制度)を利用すれば、これまでも資本金1円からの起業が可能だったからです。
しかし、ここからが大きく異なります。
以前は、設立から5年経過する日までに資本金を1000万円まで増資できなかった場合、解散若しくは組織変更が必要となっていましたが、新会社法では5年という規制がなくなりました。
会社設立をお考えの方にはこの違いが非常に大きいといえます。
取締役1人で設立
これまで株式会社では取締役3人以上、監査役1人以上を必ず置かなければなりませんでしたが、新会社法のスタートにより、監査役を置かないことも可能となり、株主総会と取締役1名の株式会社も認められるようになりました。
これにより、人数合わせの役員をそろえる必要がなくなり、実態に合った機関設計が行えるようになりました。
株主が経営者(取締役)という場合、なんと1人での株式会社の設立も不可能ではありません。
有限会社の廃止
新会社法の施行により、新たに有限会社を設立することができなくなりました。
先の説明のように、株式会社の設立が以前と比べ格段に容易になり、少人数・小資本の会社を設立したいとの思いから有限会社を選択していた方も、今では、株式会社を設立できるようになってしまったからです。
また、株式会社でも株式譲渡制限会社にすれば、今までの有限会社と同様の簡易な規制を選択することができます。
有限会社の廃止は、有限会社を選択する理由が薄くなってしまったということなのでしょう。
ところで有限会社であった会社はどうなったのでしょうか?
今現在も残っている「有限会社▲▲」といった看板を目にすることは珍しくありません。
以前より有限会社であった会社は、有限会社の商号を使い続けるか、それとも株式会社に移行するかを選択する必要があります。
当然有限会社の商号を使い続ける会社も存在しますので、今でも「有限会社▲▲」の商号は残っているというわけです。
ただし、実はこれも法律上は「特定有限会社」という名の「株式会社」なのです。
以前までの「有限会社」は新会社法で完全になくなってしまいました。
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