商号は一定のルールの下に、ある程度自由に決めることができます。
会社のイメージを大きく左右し、永く使うことになるものですので、ルールをよく理解し、慎重に納得のいく商号をつけることが大切です。
商号とは
商号とは「商人がその営業活動において自己を表示する名称」のことであり、つまりは「会社の名前」です。
すべての会社はこの商号をもつことになります。
商号のルール
ローマ字や数字も使える
商号にはどんな文字が使えるかご存知でしょうか?
漢字、ひらがな、カタカナはもちろん、数字やローマ字の大文字、小文字、アラビア数字も使用可能です。
「株式会社777」や「ABC株式会社」という社名にすることも問題ありません。
そのほか「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「−」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)の符号については字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合のみ使用が認められています。
| ルール | 例 |
|---|---|
| 漢字 | 株式会社一二三 |
| ひらがな | 株式会社ひふみ |
| カタカナ | 株式会社ヒフミ |
| ローマ字 | 株式会社ABC 株式会社Abc |
| アラビア数字 | 株式会社123 |
| 記号 | 株式会社ひふみ&ひふみ ひ・ふ・み株式会社 ※ 商号の先頭または末尾に使用することはできない。 ※ ピリオドは末尾に使用できる。 ※ 「?」「!」「☆」などは使用することができない。 |
| 「&」(アンパサンド) | |
| 「’」(アポストロフィー) | |
| 「,」(コンマ) | |
| 「−」(ハイフン) | |
| 「.」(ピリオド) | |
| 「・」(中点) |
「株式会社」と必ず入れる
会社法では、会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならず、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないと定めています。
株式会社の場合は、会社名の前か後ろに必ず「株式会社」と入れなければなりませんので、「○○株式会社」か「株式会社○○」となります。
会社の1部門を表す文字は入れることができない
「△△支部」や「△△事業部」という会社の1部門を表す文字は商号に含めることはできません。
ただし、「△△代理店」や「△△特約店」は使用が認められています。
公序良俗に反する文字は入れることができない
わざわざ大切な社名におかしな言葉を入れるような方はいないとは思いますが、「賭博」やわいせつな言葉に関してはルール上も入れることができません。
「銀行」や「信託」の文字は入れることができない
「銀行」や「信託」の文字は銀行業や信託業でなければ使用することができません。
有名な会社の商号は無断で使えない
有名企業や有名ブランド等、社会的にすでに認知された商号は使用することができません。
| ルール | 例 |
|---|---|
| 「株式会社」等の 文字を入れる |
株式会社一二三商事 一二三商事株式会社 |
| 有名企業・ブランド名と 同じ商号は不可 |
エプソン ダイハツ ディズニー |
| 「銀行」「信託」の 文字は不可 |
株式会社ひふみ信託 株式会社ヒフミ銀行 |
| 会社の一部門を表す 文字は不可 |
株式会社ひふみ明石支店 株式会社ヒフミ大阪営業所 |
類似商号規制の廃止
新会社法の施行前は、同じ市町村内に、事業内容が同じで、よく似た商号や同一の商号がすでに登記されている場合、その商号を使うことができませんでした。
しかし、新会社法では、同じ市町村内にあり、事業目的が同じでも、住所が同じでない限りは、原則として同じ商号でも登記できるようになりました。
しかし、近くに同じような商号の会社があった場合、称号の使用差止めを求められたり、損害賠償請求される可能性は否定できません。
開業後の無用のトラブルを避けるためにも、あらかじめある程度の調査をしておくことが好ましいといえます。
商号のポイント
商号を決めるポイントとしては、呼びやすい社名にすることです。
呼びやすさは電話応対で時間がかからないことが一つの目安になるのではないでしょうか。
「お電話ありがとうございます。○○株式会社の△△でございます。」
経験上これを約10秒ほどで言える社名が理想的であると感じます。
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