取締役とは
取締役は、株主から会社の運営や経営を任された人の事で、基本的に会社を代表する権利を持ち、業務を実行します。
取締役の人数は1名以上必要ですが、取締役会を設置する場合には最低3名が必要になります。取締役が複数いる場合や取締役会を設置する場合は、会社の業務の意思決定は多数決で決定しなければなりません。
また、取締役は代表取締役を選任することができます。(取締役会を設置する会社は必須)
補足になりますが、社長、副社長、常務などという役職名は会社内の序列をあらわす名称で、会社法上は全て取締役になります。混乱しないようにしましょう。
取締役の任期は2年、ただし、株式譲渡制限会社の場合は、定款で定めれば10年まで延ばすことが出来ます。
取締役会
取締役会の設置は任意です。
取締役会を設置しない場合で取締役が2名以上いる場合は、会社の業務は取締役の過半数で決定することになります。ただし、取締役に各業務を委任することができます。
取締役会を設置する場合は、取締役会は3名以上の取締役で構成され、業務の意思決定、取締役の監督、代表取締役の選任・解任をおこないます。
日常の業務執行は代表取締役に委任でき、代表取締役は3か月に1回以上、職務の執行の状況を報告しなければならないため、取締役会は最低3か月に1回は開催する必要があります。また、取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって可決されます。
その決議に特別の利害関係がある取締役は、決議の適正性を確保するため議決に加わることはできません。
取締役に関する用語説明
代表取締役
代表取締役とは、会社を代表して、取締役会から委任を受けた執行行為を行う権限を有する者のことです。
取締役会決議によって、取締役の中から選任されます。代表がつかない取締役は、合議制によって経営の意思決定を行う構成員の一人ですが、代表取締役はそれらの意思決定を対外的に代表者として実行することができます。
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